教育訓練給付制度
■教育訓練給付制度とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした制度です。
厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講すると、受講料など支払った経費の80%を国が援助してくれます。
■給付例
ある資格を目指して20万円の入学金と受講料を支払ったとします。
この講座が大臣指定の講座であれば、この講座に80%以上出席し、修了すると、目指した試験の合格、不合格に関わらず納めた費用の80%、つまり16万円がハローワークを通じて国から給付されます。
ただし、給付額に上限があり、現在は30万円となっています。
■制度を利用できる人
雇用保険に5年以上加入していることが条件。
継続加入でなくても、次の場合はOK。
現在離職中で雇用保険非加入者でも、離職から1年以内であれば、離職前の期間が前記条件を満たしていればOK。
雇用保険の加入期間に空白がある人は、空白が1年未満ならその前後の期間を通算して5年あればOK。
自営業者や公務員などは残念ながら利用できません。
■対象となる講座
職業能力の開発を目的とする講座が対象です。
その指定は厚生労働大臣が行い、現在、約2万700講座が指定されています。
対象講座を知るには厚生労働省のホームページで確認できます。
ハローワークにある「教育訓練講座一覧」でも参照できます。
■支給額
受講のために支払った入学料、受講料の80%で、最大で1年分、上限30万円まで。
検定試験の受験料や、分割払いの場合のクレジット手数料などは含まれません。
■手続きについて
受講開始時に、必ず教育訓練期間に申し出ます。
修了後、教育訓練給付金支給申請書をもらって記入。
教育訓練修了書、本人・住所確認書類、雇用保険被保険者証、委任状(代理人提出の場合)を添えて住所地を管轄するハローワークに提出。
提出期限は、修了後1ヶ月以内なので注意しましょう。
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