社会保険について
「雇用保険」「労災保険」「厚生年金保険」「健康保険」の4つ
「雇用保険」と「労災保険」は従業員を雇う全ての企業に加入が義務付けられています。
しかし「厚生年金保険」と「健康保険」は加入が義務付けられている企業とそうでない企業があるので注意。
また、企業が4つの社会保険に加入していても、働く労働時間数や日数によっては、雇用保険、厚生年金保険、健康保険に加入義務がある人と加入できない人が出てきます。
雇用保険
失業したときに一定条件のもとに失業給付を受けられる制度。
例えば、会社側から解雇されたような場合は、ハローワークで手続きすれば7日経過後から、自主退職等の場合はだいたい3カ月後から受給されます。
労災保険
業務中や通勤途中のケガ、病気、一定の基準以上の障害者になったときや、死亡した場合、労働者や遺族に支払われます。
厚生年金保険
一定の基準以上の障害者になったときや、労働者が亡くなったときに労働者や遺族に対して支払われます。
また、60歳〜65歳になると老齢年金が支給されます。
健康保険
病気やケガをしたときに保障され、会社員の場合、医療費負担は3割となります。一方、健康保険証がないと、病院にかかったときに医療費の全額を負担することに。
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